就労継続支援と障害福祉請求代行の役割
就労継続支援とは?
就労継続支援は、障害者総合支援法に基づく訓練などの支援をおこなう訓練等給付の1つで、障害や病気により一般企業での就労が難しい人たちを対象としています。就労継続支援と似た福祉サービスで就労移行支援があります。2つのサービスはどちらも障害者の就労を支援し、障害者が社会との結びつきを得ることのできる支援ですが、対象や目的、期間などで違いがあります。さまざまな就労系障害福祉サービスを提供することで、幅広い特性のある障害者の自立した生活を支援しています。
一般企業などへの就職が可能または、就職の意思がある障害者が利用する就労移行支援に対して、就労継続支援は一般企業などのへの就職が難しい特性を持った障害者や難病を抱えている人が利用します。利用期間の制限はなく、賃金や工賃が発生します。スキル向上のための訓練、就労や生産活動の機会を提供し、障害や難病によって社会との繋がりを持ちにくい人たちに適切な労働環境を提供します。就労や生産活動をしながら訓練をすることで必要なスキルや技術を獲得し、一般企業へ就職する利用者もいます。
義務教育終了後に就労が困難な場合、社会と接する機会が減り生活の中心が家庭になることがあります。就労系障害福祉サービスは就労が困難な障害者や難病を抱えている人たちにも、社会と繋がりを持つ機会を提供し社会参加を支援する大切なサービスとなっています。
事業所では個人に合わせた支援をおこない、就労に向けた多様な支援をおこなっています。支援業務や事務作業、請求業務など多様な業務があり、事業所内で全ておこなっているところもあれば障害福祉請求代行やソフトを活用し負担を分散しているところもあります、障害福祉請求代行は請求業務を主におこない、効率的に事業所の業務が進むようにすることで、障害者の支援をおこなっています。障害福祉請求代行や事業所、企業などさまざま人たちの手によって障害者の就労を支援しています。
就労継続支援のタイプ
就労継続支援には就労継続支援A型と就労継続支援B型の2種類があります。
A型は一般企業への就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な障害者と雇用契約を結び、就労、生産活動の機会の提供、能力向上のために必要な知識や技術の獲得を支援します。特別支援学校卒業後の就職先が決まらなかった人や、就労移行支援を活用したが、雇用に結びつかなかった人、企業から離職後の就労先が決まっていない人などが利用します。雇用契約を結び利用するサービスなので賃金が発生し、原則65歳未満の人が利用できます。厚生労働省が令和3年に発表した平均賃金月額実績によると、81.635円の賃金が支払われ、前年度より102.5%上昇しています。
B型は一般企業への就労、雇用契約に基づく就労が困難な人が利用するサービスとなり、就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な訓練を実施します。就労移行支援を活用したが雇用に結びつかなかった人や、年齢や体力の面で雇用が難しい人に対して工賃として
支払い、本人が可能なペースでできる作業をおこないます。年齢による利用制限はなく、厚生労働省が令和3年に発表した平均賃金月額実績によると、16.507円が工賃として支払われ、前年度より104.6%上昇しています。
就労継続支援の意義と課題
就労継続支援は、障害者が社会との結びつきを持ち、自立した生活を送るために重要なサービスです。働くことで得られる喜びを感じ充実した生活を送るための助けとなっています。
障害者の就労には、一般就労の定着率や職場環境の課題があります。障害者にはそれぞれ違う特性があり、「障害者にはこのように対応すると良い」などの明確な指示を提示することは困難です。企業の柔軟な対応が求められ、雇用環境を障害者にとって適切な環境にするためには、障害者と企業のコミュニケーションが重要となります。障害者が社会で働くためにはさまざまな課題が残されています。
障害者が能力を最大限に発揮して働くためには、障害者がそれぞれに最も適した場所で就労することがいいでしょう。円滑に就労へと移行できるように、就労アセスメントが重要になります。就労アセスメントによって作業能力や就労意欲、集中力などの就労に関する情報を把握し、それぞれの特性に合った場所で働くことによって、安定して働くことができ能力を伸ばしていけるようになるでしょう。
障害福祉請求代行との関係性
障害福祉請求代行は、障害者やその家族が福祉サービスを受けるための手続きや請求を専門的にサポートするサービスです。就労継続支援は、障害福祉サービスの訓練などを受けられる訓練等給付の1つです。支払いに関しては事業所が請求業務をおこなうため、利用者が毎月の支払に関して手続きすることはありません。月々の上限負担額が利用者ごとに決まっており、利用者の経済的負担を軽減しています。
事業所内で請求業務をおこなうこともあれば、障害福祉請求代行やソフトを活用しているところもあります。障害福祉請求代行のサービスには相談業務もあるため、利用者から手続きや請求に関して不明点があった場合には情報提供などを障害福祉請求代行がおこなうこともあります。障害福祉請求代行は、請求業務をおこないながら事業所、障害者やその家族が障害福祉サービスを受けやすくなるようにサポートしています。
今後の展望
障害者法定雇用率が2021年から2.3%に引き上げられ、民間企業で従業員を43.5人以上雇用している場合、障害者を1人以上雇用することが義務化されました。障害者が社会参加する機会ができ、福祉から就労へのスムーズな移行のための支援が必要です。障害者が安定した社会生活が送れるように多方面からの支援が必要となり、障害福祉請求代行も一助となるでしょう。
2019年の国保連のデータによると就労継続支援の事業所は大幅に増加しています。新設の事業所も多くあることから、不慣れな請求業務で返戻のある事業所もあるでしょう。障害福祉請求代行などを活用し請求業務を正確におこなうことで、利用者も安心して支援を受けることができます。障害福祉請求代行などさまざまは機関と連携を取り、障害者が福祉から就労へ安心して移行できる環境作りが大切です。
障害者への適切なサポートと企業の協力により、より包括的な社会が実現されることが期待されます。