障害福祉請求代行と上限管理について知ろう!必要な情報をわかりやすく解説
今回は、「障害福祉請求代行」と「上限管理」という重要な要素について詳しく解説します。これらの知識をしっかり把握することで、サービス利用における負担を軽減し、スムーズな手続きを行うことができます。
上限管理とは?
上限管理は、障害福祉サービス利用者が負担上限月額を超えないように管理する仕組みです。このシステムが無い場合は、その超過分のサービス利用料を支払わなければならなくなりますが、上限管理のシステムがあることによって、そのリスクを回避できます。
障害福祉サービスを受ける際には、原則利用者の負担額は全体金額の1割と定められています。また、利用者の世帯所得に応じて、負担上限月額が定められています。
この負担上限月額を超えることなくサービスを利用できるようにするために、毎月の障害福祉請求で調整を行う必要があります。障害福祉サービス提供事業者は、利用者負担額以外の残り9割分のサービス利用料を国保連へ請求することになります。
例えば、Aさんの上限金額が4,600円だったとします。Aさんが2つの事業所を利用している場合、2つの事業所の利用料の合計が4,600円を超えてはいけません。障害福祉サービス提供事業者や障害福祉請求代行業者は、こうした利用者の利用料の管理を行い、上限金額を超えないようにサポート・調整を行います。
障害福祉請求代行と上限管理の関係性
障害福祉請求代行と上限管理は密接な関係があります。障害福祉請求代行業者は、利用者の負担上限月額を把握し、それを超えないように上限管理を行うことが主な役割となります。つまり障害福祉請求代行によって、利用者が支払うべき金額を最適化し、利用者様の負担を軽減することが可能となります。
上限管理の対象者とは?
上限管理を行う利用者は次の通りです。
・支給決定障害者
支給決定時に上限を超える可能性があると市町村が認定した者
上限管理は受給者証に記載がある利用者に対して行われる場合が一般的ですが、記載がない場合には上限管理の対象にはなりませんので、注意が必要です。
実際の利用者負担額とは?
利用者負担額は、利用者様の所得に応じて3つに区分されています。
今回は、障害児の通所支援(放課後等デイサービスなど)・訪問介護の場合でご説明します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(利用者負担なし) |
低所得 | 市区町村住民税非課税世帯 | 0円(利用者負担なし) |
一般1 | 市区町村住民税課税世帯 (年間収入920万円程度以下) |
4600円 |
一般2 | 市区町村住民税課税世帯 (年間収入920万円程度以上) |
37200円 |
※参考:厚生労働省、「障害者福祉:障害児の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html
上限管理を行う事業所の優先順位
上限管理を行う事業所は、どこの事業所でも自由に行えるわけではありません。利用者が利用しているサービスや事業所と利用者の関係性、サービス管理責任者の配置の有無、事務処理など、総合的な要素が判断の基準となります。
基本的な優先順位は以下の通りです。
1.居宅系サービス利用者
2.サービス利用計画作成費支給対象者
3.日中活動系サービス利用者
4.訪問系サービス利用者
5.短期入所サービス利用者